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入国手続き
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在留 入国手続きの流れ   長期入国は在留へ変更 査証(ビザ)申請   在留*交付について 在留資格認定証明書交付申請   在留*交付後 上陸申請手続  

在留

査証(ビザ)申請

査証免除取決めに基づいて査証を免除される場合を除き、日本に入国しようとする外国人は、在外日本大使館等において査証を申請し、旅券に有効な査証の印を押してもらわなければなりません。
申請に必要なものは、まず申請書・旅券・写真です。この他に必要な書類は、在外日本大使館等が定めていますので、国により又は入国目的により、必要な書類も違ってきます。事前に在外日本大使館等に問合せておくとよいでしょう。

査証発給を申請すると、「大使館等の判断で発給される場合」と「大使館等が外務省に判断を求める場合」があります。「大使館等の判断で発給される場合」は、即日〜数日中にでも査証が発給されますが、「大使館等が外務省に判断を求める場合」は、2〜6ヶ月程度も待たされます。
査証申請を行う前に、日本にいる代理人(行政書士等)により在留資格認定証明書の交付を受けていれば、査証発給及び上陸審査は簡素化され、短時間で済みます。

在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人が、「日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、在留資格該当性及び上陸許可基準省令に適合すること」の条件を備えていることを、あらかじめ法務大臣が認定したという証明書です。但し、この証明書は「短期滞在」については交付されません。
在留資格認定証明書の交付を受けるメリットは、査証申請及び上陸審査が簡素化されることです。実務上、外国人が日本に入国する場合、在留資格認定証明書交付申請によるのが一般的です。なお、在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月ですので、交付された日から3ヶ月以内に入国しなければ無効となります。


□ 在留資格認定証明書交付申請書
□ 写真(4?p×3?p)2枚 ※申請前6か月以内に撮影され,上半身無帽,無背景で鮮明なもの
□ 430円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
□ 活動内容ごとに法務省令で定める資料
□ 身分を証する文書等の提示(代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合)

上陸申請手続

外国人が日本に上陸するには、入国審査官による上陸許可を受けなければなりません。上陸許可には下記の要件が必要です。

1) 有効な旅券を所持していること
⇒日本国政府が承認している有効な旅券(パスポート等)を所持していない場合、上陸は認められません。パスポートが一般的ですが、「旅行証明書」「渡航証明書」などもあります。

2) 査証が必要な場合、旅券に有効な査証を受けていること
⇒日本に入国する前に、本国の日本大使館等で査証を受けなければなりません。
<例外>査証免除取決めに基づいて入国する場合・再入国許可を受けている場合・難民認定証を所持する場合

3) 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、在留資格該当性及び上陸許可基準省令に適合すること
⇒「虚偽のもの」とは、本来の上陸目的を偽って上陸申請することです。
「上陸許可基準省令」とは、法務省令で定める基準のことです。

4) 上陸申請にかかる在留期間が法務省令の規定に適合すること
⇒法務省令(入管法施行規則別表第2)には、在留資格に応じた在留期間が規定されており、これに適合しない場合、上陸は認められません。

5) 入管法に定められた上陸拒否事由に該当しないこと
⇒入管法5条1項に該当する外国人は、上陸が認められません。
<例>貧困者・放浪者・麻薬等所持者・売春業務に従事したことのある者など

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