> 内容証明郵便 >
内容証明郵便とは、「いつ(出した日)」「誰が」「誰に」「どんな内容を」出したのかを日本郵政公社が証明してくれるというものです。但し、「届いた日」は証明されないので、配達年月日を証明してくれる「配達証明」を内容証明郵便に付するのが一般的です。
法律的な強制力はありません。にもかかわらず内容証明郵便が多用される一番の理由は、相手側に「早く解決しないと訴えられてしまうかも…」といった精神的なプレッシャーを与えられることです。さらに、内容証明の作成を法律家に依頼し、「法律家の氏名」と「職印」を入れることにより、相手に与える不安感をより大きくすることもできます。

また、内容証明郵便を出すことにより日付等が証明されるので、後々裁判になった場合でも「証拠」として利用できます。但し、内容証明の中身である文章の書き方によっては、相手の心証を害する場合もあります。この場合、内容証明のメリットである「証拠となる」が逆効果となり自分の首を絞めかねません。書き方、出し方、文章の内容などわからない場合は、行政書士にご依頼下さい。内容証明の作成だけなら費用はそんなにかかりません。

東京高等裁判所や大阪高等裁判所などには、裁判所内に郵便局があります。裁判所内の郵便局から内容証明郵便を出すと、「○○裁判所郵便局」という印を押されますので、受取側が「裁判所から?」と勘違いすることがあります。この場合、近所(裁判所外)の郵便局から出したときに比べ、相手に与えるプレッシャーは格段に増すでしょう。
◇ 損害賠償の請求
◇ 権利の侵害に対する警告
◇ クーリング・オフの通知
◇ 契約解除の通知
◇ 債権回収の通知
◇ 債権譲渡の通知
◇ 内容証明郵便に対する返信
◇ 時効中断のための請求の通知
| 用紙 | 用紙の大きさは自由です。 |
| 字数等 | 1枚26行以内、1行20文字以内。縦書きでも横書きでもかまいません。 |
| 文字 | ひらがな、カタカナ、漢字、数字、英字(固有名詞のみ)、句読点、括弧、一般的な記号が使用できます。 |
| タイトル | 通常最初にタイトル(「通告書」「請求書」「警告書」等)を書きます。 |
| 文面 | 文面に規制はありませんが、恐喝・脅迫等にならないよう注意してください。 |
| 年月日 | 文章中に作成年月日を書きます。 |
| 氏名等 | 文章中に差出人の住所・氏名と受取人の住所・氏名を書きます。 |
| 印章 | 差出人氏名の下(横書きの場合は右)に押します。認印でかまいません。 |
| 訂正 | 2本線を引いて、「○字訂正」「○字削除」「○字加入」のように書き、印を押します。 |
| 部数 | 同じものを3部(送付用・郵便局保管用・差出人保管用)用意します。コピーやプリントアウトでもかまいません。 |
| 封筒 | 差出人及び受取人の住所氏名を書きます(文章中に書いた住所氏名と同じでないといけません)。 封筒は1通(封はせずに郵便局に持って行きます)で結構です。 |
| 郵便局 | 「どこの郵便局で」「何時まで」取り扱っているか確認してから行きましょう。 こちらから郵便局の検索ができます⇒ |
| 持参する物 | 内容証明郵便文書3部/封筒1通/印鑑(文章に押した印)/郵便料金/切手 |
| 窓口 | 「配達証明付き内容証明郵便で」と申出ます。 |
通常、内容証明には良いことは書かれていないので、相手方は受取を拒絶する場合があります。
この場合、「執行官による送達」を行うことにより、不在以外の理由での受取拒否はできなくなります。
また、不在を理由に内容証明が送達できない場合は、「公示送達」をすることになります。
「公示送達」とは、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも受取るべき者に渡す旨を掲示場に掲示します。
掲示開始日から2週間経過すると、受取るべき者に送達されたという効力をもちます。
2001年2月1日より「電子内容証明郵便」制度が開始されました。
通常の内容証明郵便の場合、郵便局に行く手間がかかったり、営業時間などを気にしたりしなければなりません。
特に、近所に内容証明取扱郵便局がない人などは尚更のことでした。
これが電子内容証明郵便になると、インターネット環境さえととのっていれば、自宅や会社から出ることなく、また、郵便局窓口の営業時間も気にせず(電子内容証明郵便は24時間受付可能)内容証明が出すことができます。