遺言書がなかった場合に、民法は相続人となれる人の範囲と順位が定められていて、これを「法定相続人」といいます。
第1順位対象者がいなければ、第2順位対象者が相続人となります。さらに第2順位対象者もいなければ、第3順位対象者が相続人となります。

また、それぞれの法定相続人の受ける財産の割合も民法で定められていて、「法定相続分」といいます。具体的には次のとおりです。
| 第1順位 | 配偶者(1/2)と被相続人の子およびその代襲者(1/2) |
| 第2順位 | 配偶者(2/3)と被相続人の直系尊属(1/3) |
| 第3順位 | 配偶者(3/4)と被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(1/4) |
◇ 配偶者は、婚姻関係にある者のみです。内縁関係は含みません。配偶者がいない場合は、配偶者以外の法定相続人が上記の法定相続の順位で相続権を有します。
◇ 子は、嫡出子(婚姻関係にある両親から生まれた子)、非嫡出子(婚姻関係にない両親から生まれた子)、養子、胎児(死産を除く)およびその代襲者です。ただし、非嫡出子は嫡出子の1/2の相続分になります。
◇ 直系尊属は、両親や祖父母などです。両親がいなければ祖父母が相続人になります。両親は、実親だけでなく、養親も含まれます。
◇ 兄弟姉妹の間に順位はありません。ただし、半血(片親が異なる)の兄弟姉妹の法定相続分は、全血(両親が同じ)の兄弟姉妹の法定相続分の1/2になります。なお、代襲相続は認められていますが、当該兄弟姉妹の子(被相続人のおい、めい)のみです。
本来、相続人であったはずの者(推定相続人)が ?@死亡、?A相続欠格、?B廃除 のうち1つ以上に該当し相続権を失ったときは、推定相続人の子が代襲して相続人になります。代襲によって相続人になる者を代襲者または代襲相続人と呼び、被代襲者(?@死亡、?A相続欠格、?B廃除 により相続権を失った推定相続人)と同じ順位・相続分で相続人になります。なお、相続放棄をした場合には、代襲相続は認められていません。

代襲相続は被相続人の配偶者や直系尊属には認められていません。また、代襲者が相続開始以前に死亡しているなどの場合は、さらに代襲者の子に再代襲相続されます。ただし、再代襲相続は、被相続人の兄弟姉妹の孫には認められていません。
1)相続欠格
推定相続人でも、一定の場合には相続人になれません。このことを相続欠格といいます。相続欠格に該当すると、特別な手続きがなくても、相続権や遺贈を受ける権利を失います。なお、代襲相続の規定は適用できます。民法891条に定められている相続欠格に該当する場合は、次のとおりです。

?@ 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとした(未遂)ために、刑に処せられた(執行猶予も含む)者。
?A 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りではない。
?B 詐欺または強迫によって、非相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者。
?C 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者。
?D 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者。
2)相続廃除
被相続人の意思によって、遺留分を有する推定相続人(被相続人の兄弟姉妹は遺留分がないので含まない。)から、相続権を剥奪することを廃除といいます。
廃除は、民法892条に定められた一定の場合に、家庭裁判所の審判を経て、審判が確定すれば認められます。民法892条に定められた一定の場合とは次のとおりです。

?@ 被相続人に対して虐待をしたとき
?A 被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき。
?B 推定相続人にその他、重大な非行があったとき。

家庭裁判所に相続廃除の審判の申し立てをする場合、もしくは廃除の取り消しを申し立てる場合は、被相続人自身が生前に家庭裁判所に請求する方法と、遺言書によって排除の意思を示し、遺言執行者が家庭裁判所に請求する方法があります。廃除の審判が確定すると、推定相続人は相続権を失います。なお、代襲相続の規定は適用できます。