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遺言について
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遺言について
民法963条では、「遺言者は、遺言するときにおいて、遺言能力(意思能力)を有しなければならない。」と、定められています。遺言能力(意思能力)とは、その遺言の内容がどういったことを言っているのか理解できる能力です。未成年者であっても、15歳以上ならできます。
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相続に関して、遺言による指定がない場合、遺言が無効である場合、相続人が遺留分の侵害を納得していない場合などに、民法で定める相続の規定が適用されます。つまり、遺言書があれば、基本的には遺言書に書かれた内容が優先されるのです。
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遺言は、遺族への最後のメッセージです。しかし、せっかく遺言書を書いても、民法の定める方式に従っていなければ、法律上無効になってしまいます。また、民法では法律上の効果が認められる一定の事項(遺言事項)が定められています。遺言書には、遺言自体を無効にする内容でない限りは、どのようなことを書いても自由だと言えますが、遺言事項以外は法律上の効果がありません。遺族が遺言事項以外の内容に従うか否かについては、遺族の意思が尊重されます。ただ、遺言者の気持ちを伝えるためにも、遺言事項以外のことを書いておくのは大切です。
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「遺族に争ってほしくない。」「民法の規定以外の遺産分割をしてほしい。」「法定相続人以外に財産の一部を譲りたい。」「遺言によって認知したい。」「公共施設に寄付したい。」などのご希望がある方は、遺言書の作成をお勧めします。そして、遺言書の作成および確認は、法律家に任すのが安心です。当法人では、皆様が適切な遺言書を作成するためのサポートをさせていただきます。
遺言書の種類
遺言書には、通常用いられる普通方式と、普通方式が困難な場合に用いられる特別方式の2種類があります。
さらに分類すると、普通方式は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類に分類できます。自筆証書遺言と公正証書遺言が特に利用されているようです。
特別方式は一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言の4種類があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自分で書き、押印するだけの最も簡単な遺言書です。自筆する、作成日を正確に書く、署名押印する、の要件が揃っていれば自筆証書遺言と認められます。
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メリットとデメリット
メリットデメリット
3種類の中で最も簡単に作成できます自筆の必要があります
3種類の中で最も費用がかかりません法律上の不備があれば、無効になります
証人・公証人がいりません紛失または発見されないおそれがあります
遺言書の存在自体を秘密にできます偽造・変造・隠匿のおそれがあります
修正・変更・再作成が簡単にできます内容をめぐって、後日トラブルになりやすいです
 遺言書発見後に家庭裁判所の検認が必要です
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人に関与してもらえる遺言書です。公的な立場で保証してもらえるので、最も安心な遺言書です。
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メリットとデメリット
メリットデメリット
法律上の不備がありません3種類の中で最も費用がかかります
偽造・変造・紛失のおそれがありません手間がかかります
家庭裁判所の検認が不要です証人2人の立会いが必要です
 内容を第三者(証人等)に知られてしまいます
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言書の存在は明らかにして、内容は秘密にすることもできる遺言書です。自筆証書遺言と公正証書遺言の間に位置するような遺言書です。
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メリットとデメリット
メリットデメリット
遺言書の存在を明確にしつつ、内容の秘密を守ることもできます若干の手間と費用が必要です
代筆や、ワープロで作成することも可能です法律上の不備があれば、無効になります
秘密証書遺言として無効になっても、自筆証書遺言として有効になる場合もあります証人2人の立会いが必要です
紛失または発見されないおそれがあります
遺言書発見後に家庭裁判所の検認が必要です